重要事項説明書

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重要事項説明書
貴社(以下「お客様」といいます。)が当社の商品の購入を申し込んだ日から5日以内に,当社がお客様に対し特段の意思を表示した場合を除き,お客様のご注文を当社が承諾し成立する物品納入契約(以下「本契約」といいます。)には,下記の各条項が遺漏なく適用されます。本注文書を受領した場合の当社は,下記の各条項をお客様に異議なくご承諾いただいたものと看做します。なお,以下では本注文書により特定された当社がお客様に納入する物品を「手帳」といいます。


第1条 (着手に先立つ手帳代金の全て又は二分の一の受領)
1 当社が必要と認めた場合,当社は,お客様が手帳代金の全てまたは二分の一(以下「内金」といいます。)を当社が別途指定した当社の指定金融機関口座に振り込むことにより,支払を受けた以後履行に着手することができます。また,当社が手帳代金の二分の一の内金を受領した場合のお客様は,当社の納品後,手帳代金の残余の二分の一を注文書所定の方法により当社に支払うものとします。
2 前項により受領した内金は,手帳代金に充当します。
第2条 (費用負担)
本契約が成立した後の法令の制定・改廃による公租課税の創設・増額,運賃,保険料,保管料及びその他諸掛等の増額はお客様が負担します。
第3条 (所有権の移転)
当社がお客様の指定した場所へ手帳を納品した時に,当社からお客様へ手帳の所有権が移転します。
第4条 (危険負担)
手帳の所有権移転と同時に危険負担も当社からお客様に移転します。
第5条 (不可抗力等による当社の免責)
天災地変,その他の不可抗力,法令の制定・改廃,公権力による命令・処分,争議行為,輸送機関及びその保管中の事故並びにその他当社の責に帰することのできない事由による本契約の全部及び一部の履行遅滞もしくは履行不能については,当社は一切の責任を負いません。この場合当社の履行遅滞部分についての受領は,お客様及び当社が協議し決定するものとし,また,かかる不可抗力による履行不能のときは,当社は本契約を解除することができます。
第6条 (お客様の責任)
1 当社がお客様から原稿をお預かりした場合であって,お客様の都合により,手帳に係る原稿レイアウトの変更及び初校以降に原稿内容の変更又は訂正が必要となった場合は,お客様が当該変更に係る費用を負担するものとします。
2 お客様が看過した校正刷りの過誤及びこれに関連して生じた履行遅滞,過誤修正に係る費用の増分等に関し,当社は一切の責任を免れるものとします。
第7条 (契約不適合責任)
1 当社がお客様に手帳を納品した時以後,お客様が30日以内に納品した手帳が契約に適合しないことを発見し当社に通知した場合には,お客様は当社に対し無償の修補請求をすることができます。ただし,かかる契約不適合がお客様の指示又はお客様の責に帰すべき事由により生じた場合はこの限りではありません。
2 前項の場合を除き,当社は,手帳が正常に納品されたものと看做します。
第8条 (保証)
1 手帳素材の時間的劣化,使用による磨耗・劣化・汚損又はその他通常の使用によらざる手帳の機能低下等が生じた場合を除き,手帳が納品後3ヶ月以内に使用できないと認められる状態に至った場合には,当社はお客様に対し当該状態に至った手帳について,その代金を返還します。
2 当社は手帳の性能及び機能等に関し,前項を唯一の保証範囲とし,前項に定める以外のお客様の損害について何らの責任をも負いません。
第9条 (本契約の有償解除)
お客様が当社の責に帰すべき事由によらず本契約を解除する場合は,当社は,解除時点までに本契約の履行に要した全ての費用をお客様に請求できるとともに,当該解除により,当社に損害が発生した場合は,手帳代金を限度としてその賠償を請求することができます。
第10条 (期限の利益の喪失)
1 お客様又は当社は,相手方に次の各号に定める事実の一が生じたときは,無催告で本契約を解除することができます。また,この場合の当該相手方(以下「被解除者」といいます。)は本契約から生じた一切の債務につき当然かつ直ちに期限の利益を失います。
(1)本契約の履行において背信行為又は重大な過失があったとき
(2)仮差押,仮処分,強制執行,競売等の申立,仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知,手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けたとき,又はこれらの申立,処分,通知を受くべき事由を生じたとき
(3)支払停止,支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産,特別清算,会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改訂若しくは制定されたものを含む。)の申立原因を生じ,又はこれら申立を受け若しくは自らこれらの申立をしたとき
(4)営業の停止を行ったとき
(5)営業につき,行政官庁から取り消され,又は停止の処分を受けたとき
(6)合併によらず解散したとき
(7)当事者の一方が,第11条により担保権又は保証人の設定を請求されたにもかかわらず,履行遅滞又は履行不能である認められるとき
(8)第16条第1項各号に該当したとき、または第16条第2項各号に該当する行為としたとき
(9)その他,著しい信用状況の悪化があると認められるとき又はそのおそれがあると認められるとき
2 前項による本契約の解除は,お客様又は当社の被解除者に対する損害の賠償請求を妨げません。
第11条 (担保権又は保証人の設定)
1 当社及びお客様は,取引の状況に鑑みて,相手方に信用上の補完が必要であると認められる場合には,当社及びお客様協議の上,抵当権,根抵当権,代物弁済の予約,譲渡担保その他の担保権を設定することができます。
2 当社及びお客様は,取引の状況に鑑みて,相手方に信用上の補完が必要であると認められる場合には,前項の定めとともに,又は前項の定めに代えて,当社及びお客様が協議の上,当社及びお客様が適切と認めた保証人を設定することができるものとします。なお,この場合の保証人は本契約に基づく相手方に係る一切の債務につき連帯保証の責任を負担するものとします。
第12条 (実費の請求)
 当社は,本契約の履行に要した梱包送料の実費を,お客様に対し請求することができます。
第13条 (損害賠償)
お客様又は当社は,相手方が本契約に違背したことにより損害を蒙った場合には,直接かつ現実に生じた通常の損害について,手帳代金を限度とし,かかる損害の賠償を相手方に対し請求することができます。
第14条 (協議)
本契約に定めのない事項若しくはその解釈に疑義を生じた事項については,当社及びお客様が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。 
第15条 (専属的合意管轄)
 本契約に係る一切の訴訟の専属的合意管轄裁判所は,第一審に限り本書記載の当社の住所地を管轄する東京地方裁判所とします。

附則

第16条 (反社会的勢力の排除)
1 お客様及び当社は,政府が発表している反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下「指針」といいます。)を相互に尊重し,本契約の締結をもってそれぞれ自己が次の各号の一に該当しないこと,及び,今後もこれに該当する行為を行わないことを表明して保証します。
(1) 暴力団,暴力団構成員,暴力団関係企業もしくは関係者,総会屋,その他の反社会的勢力(以下反社会的勢力という)であること,または反社会的勢力であったこと。
(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること,または反社会的勢力であったこと。
2 お客様及び当社は,本契約の履行に関連して,次の各号の一に該当する行為をしてはなりません。
(1) 相手方に対して脅迫的な言動をすること,もしくは暴力を用いること,または相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること
(3) 相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること
(4) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること
(5) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等,その活動を助長する行為を行うこと
以上

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